【2022年最新】住宅ローン控除の内容は?リフォームも対象です!

【2022年最新】住宅ローン控除の内容は?リフォームも対象です!

住宅ローンを組んでいる人のために、税制面で優遇を受けられる制度のあるのをご存知でしょうか。これがいわゆる「住宅ローン控除」です。住宅ローン控除は注文住宅建設などのマイホーム購入だけでなく、リフォームした場合にも適用されます。

今回は住宅ローン控除について、どんなものかやポイントなどについて詳しくご紹介していきましょう。

住宅ローン控除の概要を理解しよう

住宅ローン控除という制度のあることは何となく知っているけれども、具体的な内容についてはよくわからないという人も多いでしょう。まずは住宅ローン控除制度の概要について簡単に紹介します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とか住宅ローン減税とよく呼ばれる制度ですが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。住宅の建築や購入、リフォームなどの資金を融資で賄った場合にローン開始後の年末借入残高に対して所得税と住民税が0.7%分減税されるというものです。住宅ローンを借り入れると返済負担が生じます。そこで税金を減額することでより気軽にローンを組めるようにするための制度です。

2022年に購入した場合の控除は?

2022年1月1日以降に住宅購入のためなどでローンを組んだ場合の減税は、まず年末残高に対して0.7%分が減税の対象です。例えば2022年12月31日時点でローンに2,000万円残債があったとします。その場合控除額は14万円となるわけです。中には所得税が14万円未満しか課税されていない人もいるでしょう。その場合には住民税から差し引くという形で処理します。

ただし住民税からの減税には上限があります。所得税の課税総所得金額の5%もしくは9.75万円の低い方が適用されます。また控除期間は最長13年間です。

ちなみにこの13年間の控除は特別措置です。従来は10年間なのですが、平成31年の税制改正で3年間の延長が認められています。これは令和元年10月の消費税10%引き上げに伴う拡充措置です。いずれは10年に短縮される可能性はあります。ある意味今住宅の買い時、リフォームのし時といえるわけです。

住宅ローン控除の対象は?

住宅ローンを組めば誰でも控除が受けられるかというとそうではありません。いくつか控除を受けるためには条件があります。まず10年以上の返済期間のある住宅ローンの借り入れをしていることです。また繰上返済なので当初は10年返済だったのが10年未満に期間短縮した場合も、その時点で控除は受けられなくなります。

次に自分が住んでいる物件であることも条件です。不動産経営や土地のみの購入でローンを組んだら、対象外です。住宅の条件もあって床面積が50平方メートル以上の物件で、半分以上居住割合がなければなりません。またその人の合計の所得額が2,000万円以下の方が対象です。

リフォームでも適用される住宅ローン控除

住宅ローン控除は注文住宅を建てたり、分譲マンションを購入したりすること以外に、リフォームした場合も対象になりえます。リフォームした場合の控除は購入したときと若干内容が異なりますので、以下で詳しく見ていきます。

リフォームローンを組んだ場合

中には大掛かりなリフォームをすることになって、ローンを組むというケースも出てくるでしょう。2022年以降にリフォームを実行してローンを組んだ場合には、上で紹介した住宅ローンのそれと同じように控除されます。つまりローンの年末残高に対して0.7%が控除の対象です。ただし控除期間は10年間と住宅ローンを組んだ場合とは異なりますので注意が必要です。

中古住宅のリフォームをした場合

中古住宅に対して、指定されたリフォームを行うと所得税控除の対象になりえます。これはローンを組んでいない場合も適用されます。以下で紹介するものは2023年12月31日までに入居した場合が対象です。

耐震や省エネ、3世代同居のリフォームをした場合250万円を上限として10%の控除が適用されます。また省エネリフォームをする際に太陽光を設置した場合には、上限が350万円までになります。バリアフリー工事の場合、上限が200万円で10%の控除率が適用されます。

まとめ

注文住宅を購入したり、リフォームしたりする場合、それなりに大きな出費になるでしょう。場合によってはローンの借り入れも検討しなければなりません。その際にはうえで紹介したように、住宅ローン控除が適用されます。リフォームローンも同様で、一定の工事内容であればローンを組んでいなくても所得税の優遇制度が可能です。

舞鶴市にある「有限会社なおこう」は注文住宅の建設からリフォームまで幅広い住まいに関する相談に乗っています。マイホームを持ちたい、リフォームをお考えでしたら一度お気軽にご相談ください。資金面に関する相談に対しても親身に伺わせていただきますので、一度お問い合わせいただければと思います。