注文住宅の予算の決め方とは?購入時に発生する諸費用についてもご紹介します

注文住宅を新築する際は、予算の決め方に迷うこともあります。「無理のない資金計画を立てたい」「予算の平均的な目安が知りたい」などと、金銭面でお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回は、注文住宅の予算の決め方とマイホームの購入時に発生する諸費用について解説します。

□注文住宅の予算の決め方とは?

*【1】住宅ローンの借入金額を把握する

安定した住宅ローンの返済を続けるためには、無理のない返済計画を立てることが重要です。年収や貯蓄額から総支払金額を算出した上で毎月の返済額を明確にする必要があります。返済額の目安については、インターネットで住宅ローンの返済シミュレーションを行えるサイトが複数あります。

*【2】住宅の購入時の自己資金の額を決める

住宅価格は、購入時にかかる費用(頭金・諸経費)と購入後にかかる費用(住宅ローン・住宅維持費)の合計で決まります。自己資金は、貯蓄額から手元にいくら残しておくかを判断しなければなりません。住宅を購入する場合は、入居する際の初期費用や引っ越し費用、登記にかかる費用など、さまざまな費用が発生します。

そのため、貯蓄をすべて住宅の購入・新築に充てることはできません。初期費用や諸経費、生活費などを予備費として確保する必要があります。

*【3】購入資金限度額を計算する

自己資金や住宅ローンの借入金額が決まれば、購入資金を設定することが可能です。とはいえ、注文住宅で土地を購入する場合は、建物と土地の両方の購入資金を検討しなければなりません。土地の購入などもふまえた上で建物にかけられる金額を算出すると良いでしょう。

□マイホームの購入時に発生する諸費用

マイホームの購入時にかかる諸費用は、主に「税金」と「手数料」があります。

*税金

・印紙税
不動産売買契約書や住宅ローン契約書に収入印紙を貼る印紙代です。租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものは、軽減措置が適用されます。ただし、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された契約書が対象です。

軽減後の税率は、以下の通りです。

契約金額500万円以上1千万円以下:5,000円
契約金額1千万円以上5千万円以下:10,000円
契約金額5千万円以上1億円以下:30,000円
(参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)

・登録免許税
マイホーム購入時、登記申請にかかる費用です。土地の売買による所有権の移転登記や新築住宅の保存登記で、一定の要件を満たすと軽減措置が適用されます。

登録免許税の税率は、以下の通りです。(軽減措置後の税率)

土地(所有権移転登記):課税対象額 × 1.5%
家屋(新築)所有権保存登記:課税対象額 × 0.15%
家屋(中古)所有権移転登記:課税対象額 × 0.3%

・不動産取得税
不動産を購入した時にかかる地方税です。

土地:課税対象額 × 3%
家屋:課税対象額 × 3%

新築住宅における不動産取得税の特例として、令和6年3月31日までの取得を対象に適用されます。

*手数料

・仲介手数料
不動産会社に成功報酬として支払う手数料です。取引価格が​​400万円を超えると売買金額 × 3% + 6万円 + 消費税となります。

・司法書士への報酬
登記申請を司法書士に依頼した際の報酬です。相場は、10~12万円前後となります。

□まとめ

注文住宅の予算は、自己資金や住宅ローンの借入金額を設定し、購入資金限度額を算出します。マイホームの購入時に発生する諸費用は、印紙税や登録免許税、不動産取得税などの税金や仲介手数料、司法書士への報酬があります。そのため、貯蓄をすべて住宅の購入・新築に充てることはできません。これらをふまえた上で予備費の確保も必要となります。資金計画は難しい計算を含む作業ですのでご自身だけで行わず、住宅のプロの意見も踏まえて行うことをおすすめします。当社では資金計画のサポートもしっかり行った上で、予算にあったご提案をさせていただきます。ぜひ一度お問い合わせください。