土地や住宅の購入でよく見かけるセットバックとは?解説します!

土地を検討する際には、前面道路が非常に狭い土地を多く見かけます。また、このような土地の物件資料には、「セットバック要」という項目が記載があります。そのため、セットバックについて正しく理解する必要があるでしょう。そこで、この記事ではセットバックについて、解説します。

土地のセットバックってなに?

セットバックとは?

京都市には「京都市狭あい道路等整備事業に関する手引」があり、この手引きによると「住宅を建築するためには、4m以上の前面道路に、2m以上接道しなければならない」とあります。そのため、前面道路が4m以下の土地では、一般的に住宅が建築できないことになります。

そこで、土地の一部を接道ラインから後退し、道路としてみなすことで建築可能とするルールができました。この後退が、セットバックと呼ばれます。

(参考サイト:京都市狭あい道路等整備事業に関する手引

セットバックラインはどのようにして決める?

セットバックライン、つまりどこまで後退すべきなのかは土地家屋調査士が前面道路幅を調査し、中央標準ラインを決めることで判明します。たとえば3mの道路であれば、標準ラインは約1.5mとなり、中央ラインから2m確保するために50センチの後退が必要です。

ただし、この場合だと3.5mとなってしまい、4mの基準を満たしませんが、対抗側は建て替え時にセットバックすることで4mとなるため、現状が3.5mであっても基準を満たすことになります。さらに、対抗側がガケや川など、対抗できない状態だった場合、後退ラインは1mとなることを知っておきましょう。

セットバックが必要な物件を購入したらやるべきこと!

セットバックが必要な物件を購入した場合、セットバックした土地をどのように扱うのかを決める必要があります。セットバックした土地には工作物を設置することはできませんが、自分の土地であることには変わりません。そのため、そのまま自己管理することもできます。

ただし、そのままにしておくと固定資産税がかかってしまうため、非課税申請を市役所に提出しましょう。また、自己管理せずに自治体へ寄付できることもありますが、セットバックの寄付については自治体によってルールが異なるため、事前にルールを確認するのがおすすめです。

まとめ

前面道路が4m以下の土地は原則建築することができず、既定のラインまでセットバックする必要があります。また、セットバックするラインを決めるためには土地家屋調査士の測量が必要となり、対抗側の状況が大きく影響するでしょう。そのため、土地を購入する前にセットバック面積を事前に把握することが重要です。